初診希望の方
八戸市立市民病院では、厚生労働省が推進する医療機関の機能分化を図ることを目的に、原則紹介予約制を採用しております。
当院の受診を希望される方は、先ずはかかりつけ医等、最寄りの医療機関を受診・相談していただいた上で、原則、医療機関からの申し込みで予約をお取りする形になっております。(ただし、救急の場合を除く)。
紹介予約制は、日常の健康管理や初期の医療は地域の医療機関で行い、青森県南地方の中核病院である当院が高度専門医療、急性期医療を担う事で、それぞれの医療機関の特性を活かしながら地域の皆様に効果的に医療を提供することを目的としております。
今後ともご理解とご協力をお願いいたします。
紹介状をお持ちでない患者さんからは、治療費の他に
非紹介患者初診料 医科 7,700円(消費税含む)
歯科 5,500円(消費税含む)をご負担いただきます。
ただし、救急の患者さんが、受診後、そのまま入院された場合は、この限りではありません。
なお、上記料金を支払えば、紹介状が無くても受診できるということではありません。
※なお、厚生労働省の制度改正に伴い、令和4年10月1日から金額を改定しました。
詳細についてはこちらをご覧ください。↓選定療養費(非紹介患者初診料・再診加算料)について
〇健診要精査の方
内視鏡など、精密な検査が必要な際、ご本人様やご家族様からのお電話で予約をお受けいたします。
項目によっては予約できない場合もありますので、その際はかかりつけ医にご相談ください。
地域医療連携室 予約センター 受付曜日:月~金(土曜・日曜・祝日、12月29日~1月3日を除く) 受付時間:8時15分~17時00分 電話番号:0178-72-5000 |
受診当日(すでに予約が入っている方)
- 初診受付にある番号札をお取りになってお待ちください。
- 当日は以下のものをお持ちください。
- 紹介状
- 保険証(高齢受給者証、公費などの受給者証がある場合はそちらもお持ちください。)
- 八戸市立市民病院の診察券(お持ちの方)
- お薬手帳(なければ服薬している薬の内容が分かるもの)
※予約日時の変更を希望される場合は、お早めにご連絡ください。
再 来 の 方
- 予約後受診になります。受診時に次回予約をご確認ください。
- 予約せずに来院された場合、当日の診察枠に空きがなければ後日の予約となります。
- 後日予約や予約変更は各診療科外来に連絡してください。
※電話番号 0178-72-5111(代表)から各診療科外来へ - 病状が安定したため医師が他医療機関での治療継続を勧めた際に、引き続き当院での治療を希望される患者さんからは、受診の都度、治療費の他に再診加算料 医科 3,300円(消費税含む)
歯科 2,090円(消費税含む)をご負担いただきます。
※なお、厚生労働省の制度改正に伴い、令和4年10月1日から金額を改定しました。
詳細についてはこちらをご覧ください。↓選定療養費(非紹介患者初診料・再診加算料)について
会計
【会計について】
- 外来受診の会計について
当院では、お会計をする際、お名前をお呼びしておりません。
③番支払窓口では、お名前をお呼びしておりません。
お会計の待ち時間は、②番会計窓口に表示していますので、待ち時間経過後、③番支払窓口か自動支払機でお支払ください。
【ドクターヘリ・ドクターカー出動時の医療費について】
ドクターヘリ・ドクターカーは、消防機関からの要請により出動し、当院の医療スタッフが同乗して救急現場へ直行しております。
この時、現場や搬送中に行われた医療行為に対する医療費は、当院以外の医療機関に搬送された場合でも、当院にお支払いいただくこととなります。
なお、この医療費は医療行為に対するものであり、ドクターヘリ・ドクターカーの運行費用は発生しておりません。
【お支払いについて】
- 当院の支払取扱場所及び時間は次のとおりです。
③番支払窓口(1階) 月曜日~金曜日 午前8時15分~午後5時 自動支払機(③番支払窓口横及び周産期センター1階) 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後4時40分 急患・夜間受付窓口(1階) 月曜日~金曜日 午後5時~翌日午前8時15分
土曜日・日曜日・祝日・年末年始 終日 - 当院では、医療費をクレジットカードでお支払いいただけます。
詳しくはこちらをご覧ください。
クレジットカード支払いのご案内 - 領収書は再発行いたしません。所得税の医療費控除の申告や、高額療養費の申請等のために必要となりますので、大切に保管してください。
なお、領収書の代わりとなる領収証明書は有料で発行しております。
【保険外併用療養制度について】
健康保険では、保険が適用されない保険外診療を受けると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただ、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める《評価療養》《患者申出療養》《選定療養》は、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。
《評価療養》
・先進医療
・医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
・薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
・薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
・保健適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
《選定療養》
・特別の療養環境(差額ベッド)
・歯科の金合金等
・金属床総義歯
・予約診療
・時間外診療
・大病院の初診
・小児う蝕の指導管理
・180日以上の入院
・制限回数を超える医療行為
※ | 保険医療機関は、保険外併用療養費の支給対象となる先進医療等を行うに当たり、あらかじめ患者さんに対し、その内容及び費用に関して説明を行い、患者さんの自由な選択に基づき、文書によりその同意を得る必要があります。また、その費用については、社会的にみて妥当適切な範囲の額としています。 |
【保険外負担について】
健康診断
他施設にお願いしております。不明な点はご相談ください。
外来患者満足度調査について
外来患者満足度調査結果についてはこちらをご覧ください。
診断書等の発行手続きについて
診断書等の発行手続きについてはこちらをご覧ください。
【お問い合わせ先】
地域医療連携室 Tel 0178-72-5000 Fax 0178-72-5222
医 事 課 Tel 0178-72-5131 Fax 0178-72-5125