【保険外併用療養制度について】
健康保険では、保険が適用されない保険外診療を受けると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただ、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める《評価療養》《患者申出療養》《選定療養》は、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。
《評価療養》
・先進医療
・医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
・薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
・薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
・保健適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
《選定療養》
・特別の療養環境(差額ベッド)
・歯科の金合金等
・金属床総義歯
・予約診療
・時間外診療
・大病院の初診
・小児う蝕の指導管理
・180日以上の入院
・制限回数を超える医療行為
※ | 保険医療機関は、保険外併用療養費の支給対象となる先進医療等を行うに当たり、あらかじめ患者さんに対し、その内容及び費用に関して説明を行い、患者さんの自由な選択に基づき、文書によりその同意を得る必要があります。また、その費用については、社会的にみて妥当適切な範囲の額としています。 |
【保険外負担について】
○ご不明な点は、医事課までお問い合わせください。(内線1212、1214、1216)