懲戒処分の公表について

懲戒処分の公表(令和6年7月17日)

市民病院事務局管理課長

 八戸市立市民病院は、下記のとおり地方公務員法に基づく懲戒処分を行ったので、「職員の懲戒処分等の公表に関する基準」に基づき、公表します。

  1.  被処分者 八戸市立市民病院 主事級職員 25歳 男性
  2.  処分内容 懲戒処分 停職2月
  3.  処分年月日 令和6年7月17日
  4.  事実の概要
     当該職員は、知人女性に対してストーカー行為等の規制等に関する法律に規定するつきまとい等の行為をしたことにより、八戸警察署から、令和6年5月31日に同法第4条の警告を、また、同年6月7日に同法第5条の禁止命令等をそれぞれ受けました。
     このことは、八戸市職員として市民の信頼に応え、率先して法令を守るべき立場にありながら、地方公務員法第33条に規定する「信用失墜行為の禁止」に違反するとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であり、今後このようなことのないよう強く自覚と反省を求めるため、地方公務員法第29条第1項の規定により、停職処分としたものであります。
  5.  再発防止策について
     職員に対し、今回の事案を職員全体の問題として強く自覚し、今後このようなことを起こすことのないよう、法令遵守及び服務規律の保持について指導徹底を図ってまいります。